入院給付金の請求は被保険契約者のみ可能ですか?委任状は無効ですか?



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「irish-law」保険チーム

23年間にわたる生命保険会社および損害保険会社での実務経験、7年間にわたるFP系出版社での執筆・校閲経験のあるプロフェッショナルをはじめ、MDRT受賞経験者などチームで活動する保険メディア運営チーム。公平中立な立場による情報をお届けします。


保険ナイショの話
保険ナイショの話
入院給付金の請求は被保険契約者のみ可能ですか?委任状があれば弟でも請求できますか?

結論:
被保険契約者しか請求できない。

入院給付金の請求は被保険契約者のみ可能ですか?委任状は無効ですか?

入院給付金の請求に関する疑問は、多くの人が抱える問題です。

特に、保険契約者と被保険者が異なる場合、どのように手続きを進めるべきか悩むことがあるでしょう。

例えば、弟が保険契約者で、兄が被保険者の場合、入院給付金の請求は兄しかできないと言われたとします。

この状況に対して、弟は納得できない気持ちを抱いています。

なぜなら、保険料を支払っているのは弟であり、実際にお金を出して契約を結んでいるからです。

このような場合、委任状を用意しても請求ができないのか、疑問が生じます。

入院給付金の請求は被保険契約者に限られる理由

まず、入院給付金の請求は、一般的に被保険契約者に限られています。

これは、保険会社の約款に基づくもので、第三者からの請求を防ぐための措置です。

被保険契約者が請求を行うことで、詐欺などのリスクを減少させることができます。

したがって、保険契約者である弟が請求を行うことはできません。

この点については、どの保険会社でも基本的に同様のルールが適用されています。

代理人による請求の可能性

ただし、特定の状況下では、代理人による請求が認められる場合もあります。

例えば、被保険者が重病で自ら手続きを行えない場合、代理人が請求を行うことができることがあります。

しかし、この場合でも、入院給付金の受取人は契約者ではなく、被保険者となります。

このように、代理人による請求が可能なケースは限られており、一般的には被保険者が請求を行うことが求められます。

委任状の有効性について

委任状を用意することで、請求が可能になるのかという点についても考えてみましょう。

一部の保険会社では、指定代理人請求の特則を設けている場合がありますが、一般的には被保険者しか請求できないのが現状です。

また、委任状に関しては、保険会社が指定した用紙を使用しなければならない場合が多いです。

そのため、民法上の委任契約が成立しても、保険会社の規定に従わなければならないことが多いのです。

この点については、保険会社の約款をよく確認することが重要です。

実際の手続きの進め方

入院給付金の請求を進める際には、まず給付金請求書を取り寄せることが必要です。

この書類には、被保険者の自署欄が設けられています。

また、送金先口座の記入欄もありますが、実際の保険料引き去り口座の番号が印刷されていることが多いです。

このため、被保険者である兄に自署をお願いし、送金先を弟の口座に指定するように話を進めることが考えられます。

兄が弟が保険料を支払っていることを理解していれば、納得してもらえる可能性が高いでしょう。

まとめ

入院給付金の請求は、基本的に被保険契約者に限られています。

委任状を用意しても、保険会社の規定に従わなければならないため、請求が認められないことが多いです。

ただし、特定の状況下では代理人による請求が可能な場合もあります。

実際の手続きでは、被保険者に自署をお願いし、送金先を指定することで、スムーズに進めることができるでしょう。

このように、入院給付金の請求に関するルールを理解し、適切に手続きを行うことが重要です。

箇条書きメモ

– 入院給付金の請求は被保険契約者しかできない
– 保険契約者は弟、被保険契約者は兄
お金を出して契約しているのは弟であるため納得できない
– 委任状があっても駄目な理由は詐欺防止のため
– 一部の保険会社では指定代理人請求が可能な場合もある
民法上は委任契約が有効であるため、委任の形で請求を試みることができる
– 給付金請求書には被保険者の自署欄がある
– 送金先口座を弟の口座にする提案が有効
兄が保険料を弟が支払っていることを理解すれば納得する可能性が高い

Yes

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