告知書に該当しない病歴でも告知が必要ですか?
結論:
告知する必要はありません。
告知書に該当しない病歴でも告知が必要ですか?
医療保険に加入する際、告知書の記入が求められます。
この告知書には、過去の病歴や健康状態についての情報を記載する必要がありますが、どのような病歴が告知の対象となるのか、特に気になるのが「告知書に該当しない病歴でも告知が必要なのか」という点です。
例えば、子供の頃に小児喘息と診断された経験がある場合、その後は一切病院に行っていないとします。
この場合、告知する必要があるのかどうか、疑問に思う方も多いでしょう。
告知義務の基本
まず、告知義務について理解しておくことが重要です。
一般的に、医療保険の告知義務は、過去5年または3年の病歴に基づいています。
つまり、過去5年以内に診断された病気や治療を受けたことがある場合は、その情報を告知する必要があります。
しかし、子供の頃に診断された小児喘息のように、現在は何の症状もなく、通院や薬の服用もない場合は、告知する必要はないと考えられます。
重要なのは、現在の健康状態と過去の病歴の関連性です。
過去の病歴が現在の健康状態に影響を与えていない場合、告知の必要はないとされています。
告知しない場合のリスク
ただし、告知しないことによるリスクも考慮する必要があります。
保険会社の営業担当者が「告知しなければならない」と言った場合、その理由を確認することが大切です。
営業担当者は、保険査定に影響を与える可能性がある情報を知った場合、会社に報告する義務があります。
そのため、過去の病歴が告知書の内容に該当しない場合でも、営業担当者がその情報を知っていると、契約に影響を与える可能性があります。
このような場合、営業担当者の知識や経験が不足している可能性も考えられます。
告知の必要性を判断するポイント
告知の必要性を判断するためには、以下のポイントを考慮することが重要です。
まず、過去の病歴が現在の健康状態にどのように影響しているかを考えます。
例えば、子供の頃に小児喘息と診断されたが、その後は一切症状が出ていない場合、告知する必要はないとされます。
次に、保険会社の告知事項に該当するかどうかを確認します。
保険会社によっては、特定の病歴について告知を求める場合がありますので、契約を検討している保険の告知事項をしっかりと確認することが大切です。
また、告知書に該当しない病歴であっても、保険会社の方針によっては告知が求められることもあります。
過去の病歴と告知の関係
過去の病歴が告知の対象となるかどうかは、病歴の内容や経過によって異なります。
例えば、過去に小児喘息と診断された場合、その後の経過が重要です。
もし、過去5年以上通院や薬の服用がない場合、告知の必要はないとされています。
このように、過去の病歴が現在の健康状態に影響を与えていない場合は、告知しなくても問題ありません。
ただし、保険会社によっては、過去の病歴を重視する場合もあるため、注意が必要です。
まとめ
医療保険に加入する際の告知義務については、過去の病歴が現在の健康状態に影響を与えていない場合、告知する必要はありません。
しかし、営業担当者の意見や保険会社の方針によっては、告知が求められることもありますので、しっかりと確認することが重要です。
最終的には、自分の健康状態を正確に把握し、適切な判断をすることが大切です。
告知義務についての理解を深め、安心して医療保険に加入しましょう。
箇条書きメモ
– 告知義務についての理解
– 過去5年の病歴が基準
– 小児喘息の診断歴は5年以上前であれば告知不要
– 営業職員の知識不足の可能性
– 告知しない場合の安心感が重要
– カルテの保存期間は約5年
– 薬の服用や通院がないことが条件
– 営業職員が報告義務を持つ場合もある
– 契約する際の注意点として、知識のある担当者を選ぶべき
– 告知書の内容に該当しない限り、告知の必要はない
Yes
