業者Aの告知義務違反に該当しますか?売買後の処分要求は可能ですか?
結論:
告知義務違反に該当する。
業者Aの告知義務違反と処分要求について
– 告知義務違反の可能性
– 業者Aが重要事項説明書に公図の不備を記載していない。
– 説明を受けた記憶がないため、告知義務違反に該当する可能性が高い。
– 売買後の処分要求
– 売買成立後でも、業者Aに対して処分を求めることは可能。
– 県の宅建指導班に相談することで、業者への指導が期待できる。
– 法務局の見解
– 法務局からは公図作成が進んでいないとの説明を受けている。
– 売買や新築には問題がないとのことなので、安心材料となる。
– 業者との交渉の難しさ
– 業者Aは逆ギレし、話し合いが進まない状況。
– 県に相談することで、業者への圧力をかけることができる。
– 損害賠償請求の可能性
– 明らかに業者の過失が認められれば、損害賠償請求が可能。
– 訴訟を起こす際は、証拠をしっかりと揃える必要がある。
– 業者Aの説明不足が問題視される
– 県の指導が業者に影響を与える可能性がある
– 売却予定の業者Cからの指摘が重要
– 公図の問題が解決しない限り契約は進まない
– 手付けの倍返しについても考慮が必要
– 業者とのやり取りが難航している現状
– 県への訴えが最善の策かもしれない
業者Aの告知義務違反に該当しますか?売買後の処分要求は可能ですか?
不動産取引において、仲介業者の告知義務は非常に重要です。
特に、中古の土地や建物を購入した際には、業者が正確な情報を提供することが求められます。
今回は、約2年前に中古の土地建物を購入した方が、売却を試みた際に直面したトラブルについて考えてみましょう。
この方は、売却依頼をした不動産業者から「公図の位置指定がされていない」との指摘を受け、驚きました。
謄本では登記が正しくされているものの、重要事項説明書に添付された公図には物件の該当番号がなく、近隣の番地で請求した公図が添付されていたのです。
このような状況では、業者Aの告知義務違反が疑われます。
重要事項説明書には、物件に関する正確な情報が記載されているべきです。
この方は、業者Aからの説明が不十分であったと感じており、業者Aに連絡したところ「私はちゃんと説明した!」との返答がありました。
このような場合、業者の説明責任が果たされていない可能性が高いです。
また、業者Aの所属する宅建協会に相談したところ、業者Aから逆ギレのような反応があったとのこと。
このような態度は、業者としての信頼性を疑わせるものです。
売却予定の不動産業者Cからは「公図の問題を解決しないと契約は出来ない」と言われており、手付金を受け取っているものの、契約が進まない状況です。
この方は、法務局に出向き、土地表示担当者から「この付近一帯はまだ公図作成が進んでいないので、売買や新築には問題ない」との説明を受け、少し安心したようです。
しかし、業者Aの告知義務違反が成立するかどうかは、今後の売買に影響を与える可能性があります。
この件について、業者Aの処分を求めることは可能でしょうか?
まず、告知義務違反が認められる場合、損害賠償請求を行うことができます。
業者の過失が明らかであり、そのために損害を被った場合には、法的手段を取ることが可能です。
また、県の宅建指導班に相談することも一つの手段です。
問題が大きければ、県が直接動くこともありますし、宅建協会の支部が調査を行うこともあります。
業者からの電話があったということは、協会が動いた結果かもしれません。
このような状況であれば、県に直接状況を伝えることも有効です。
業者が適切に業務を行っている場合、免許に影響を及ぼす可能性があるため、業者も真剣に対応せざるを得ないでしょう。
ただし、手付金の倍返しを求める場合、その理由が公図に関連していることを立証する必要があります。
「買主側がそう言っていました」というだけでは、裁判官が証拠として認めるかどうかは疑問です。
訴訟を起こすことは時間と費用がかかるため、慎重に判断する必要があります。
相手を懲らしめたいのであれば、県への訴えをお勧めします。
このようなトラブルを回避するためには、契約前に契約書や重要事項説明書のコピーを確認し、事前にチェックすることが重要です。
気分が悪いかもしれませんが、売れない物件ではないため、頑張ってください。
業者Cが買わない可能性もありますが、問題が解決すれば、無事に売買が成立することを願っています。
このようなトラブルは、業者の責任を明確にし、適切な対応を求めることが重要です。
今後の進展に期待しましょう。
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