通院前の契約で、病気が判明した場合の告知義務はどうなりますか?



この記事を書いた人

「irish-law」保険チーム

23年間にわたる生命保険会社および損害保険会社での実務経験、7年間にわたるFP系出版社での執筆・校閲経験のあるプロフェッショナルをはじめ、MDRT受賞経験者などチームで活動する保険メディア運営チーム。公平中立な立場による情報をお届けします。


保険ナイショの話
保険ナイショの話
通院前の保険契約で、後にADHDやアスペルガーと診断された場合、告知義務はありますか?

結論:
告知義務違反には該当しない。

保険の告知義務について

– 通院前の契約における告知義務の理解
契約後に病院へ行った場合、告知義務は発生しない
ADHDやアスペルガーの診断が契約後であれば問題ない
初期症状が明確でない場合、告知する必要はない
自分の性格を告知することはナンセンス
契約前に通院していた場合は告知義務がある
病気に直接結びつく症状があれば告知が必要
告知義務違反の判断は保険会社の基準による
契約後に判明した病気については告知義務がない
具体的な根拠を求めることが重要
– 保険会社の担当者に直接確認することが最も確実
告知内容はその保険会社の契約書に基づく

通院前の契約と告知義務について

保険契約を考える際、特に重要なのが告知義務です。

告知義務とは、保険契約を結ぶ際に、契約者が保険会社に対して自分の健康状態や過去の病歴を正確に伝える義務のことを指します。

この義務を怠ると、保険金の支払いが拒否される可能性があるため、慎重に考える必要があります。

特に、通院前に契約を結ぶ場合、病気が判明した際の告知義務については、さまざまな意見が存在します。

契約前の健康状態の告知

まず、契約前に病院に行っていない場合、つまり診断を受けていない状態であれば、告知義務は発生しないと考えられます。

たとえば、ADHDやアスペルガーの特徴に当てはまるかもしれないと感じているが、医師の診断を受けていない場合、告知する必要はないでしょう。

この場合、「自分の性格として不注意が多い」と感じているだけでは、告知義務に該当しないと考えられます。

なぜなら、告知義務は「初期症状」を把握していることが前提だからです。

自分の性格を理解していることと、病気の初期症状を把握していることは異なります。

契約後の病気の発覚

次に、契約後に病院に行き、ADHDやアスペルガーが判明した場合について考えます。

この場合、契約前に通院していなかったため、告知義務は発生しません。

たとえば、契約後にうつ病を疑って心療内科に行った結果、ADHDと診断された場合でも、契約前に病気が判明していないため、告知義務違反には該当しないとされます。

このように、契約後に病気が判明した場合は、他の病気(たとえば癌)と同様に扱われるため、問題はないと考えられます。

告知義務の判断基準

告知義務の判断基準は、保険会社によって異なることがあります。

そのため、具体的な契約書や約款を確認することが重要です。

たとえば、「契約時に知っているべき情報」として何が求められるかは、各保険会社の基準によるため、加入を検討している保険会社に直接確認することが最も確実です。

また、契約時に「不注意が多い」といった内容を告知することは、ナンセンスであると考えられます。

なぜなら、医師の診断を受けていない状態での自己判断は、告知義務に該当しないからです。

告知義務違反のリスク

告知義務違反が問題となるのは、契約前に明確な症状があった場合です。

たとえば、契約前に通院していて診断を受けている場合や、投薬治療を行っている場合は、告知義務が発生します。

また、睡眠障害や食事をしても戻してしまうなど、病気に直接結びつくような症状が契約前にある場合も、告知義務があることを理解しておく必要があります。

このような状況では、保険会社のリスクを減らすために、正確な情報を提供することが求められます。

まとめ

通院前の契約において、病気が判明した場合の告知義務については、契約前に診断を受けていない限り、告知義務は発生しないと考えられます。

契約後に病気が判明した場合も、告知義務違反には該当しないため、安心して契約を進めることができるでしょう。

ただし、具体的な基準は保険会社によって異なるため、契約を検討する際には、必ず保険会社に確認することが重要です。

このように、告知義務についての理解を深めることで、より安心して保険契約を結ぶことができるでしょう。

Yes

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